補聴器の補助金(公的助成)
健康保険や生命保険では補聴器を支給されることはありません。
ただ、障がい者自立支援法による耳の障がい者手帳の保持者の方には、難聴の程度に
応じて補聴器や日常生活用具の支給(補助)を受けられる制度があります。
補聴器購入時の補助金(公的助成)を受けるためには、まず耳の障がい者手帳が必要と
なります。
補聴器購入の補助制度は市町村により異なります。
詳しくは、お住まいの市町村の 障がい福祉担当課に問い合わせてみることを
おすすめします。
補聴器や日常生活用具の支給(補助)の流れ
※耳の障がい者手帳をお持ちの方は、STEP5から始まります。
身体障がい者手帳の取得
STEP 1
市町村の障がい福祉担当課に相談をして下さい。
STEP 2
指定の耳鼻科にて検査を受け、診断書を作成してもらいます。
STEP 3
この診断書と必要書類を居住地の市町村障がい福祉担当課に提出します。
STEP 4
県の審査を経て、身体障がい者手帳が交付されます。
聴覚障がいの場合、6級、4級、3級、2級の4段階に分かれています。
聴力検査または語音明瞭度検査を行い、その結果で該当する等級の身体障がい者手帳が
交付されます。
※検査は耳鼻科医にて行われます。
補聴器の支給
STEP 5
指定の耳鼻科医にて補聴器支給の意見書を交付して頂く。
STEP 6
自立支援法対応の補聴器専門店に補聴器の見積書を書いてもらう。
※あいち補聴器センターは、自立支援法対応の補聴器専門店です。
STEP 7
下記の3つの書類と耳の障がい者手帳を一緒に、お住まいの障がい福祉担当課に提出し、
補聴器の申請を行います。
(1)申請書( 障がい福祉担当課)
(2)補聴器支給の意見書(指定の耳鼻科医)
(3)見積書(自立支援法対応の補聴器専門店)
STEP 8
補聴器支給の適否について判定後、補装具(補聴器)費支給券が郵送されます。
※補装具の申請は障がい手帳の等級や補聴器、日常生活用具などで金額は変わるのですが、利用者の方は1割負担(所得に応じて変わります)で購入もしくは、さらに高額の補装具を購入する場合は、その金額を補助として差額を利用者の方がお支払い頂く制度となります。
STEP 9
補装具(補聴器)費支給券と印鑑を、指定の補聴器専門店にご持参して頂き、補聴器を受け取って頂きます。
耳の障がい者手帳の交付から、補装具(補聴器を含む)の支給の大まかな流れです。
市町村によっても多少差がありますので
居住地の市町村の障がい福祉担当課に
お問い合せください。
交付基準は、次のとおりです。
等級 交 付 基 準
- 6級 両耳とも平均聴力レベルが70dB以上又は一側耳の平均聴力レベルが90dB以上、
他側耳の平均聴力レベルが50dB以上の場合
→40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの - 4級 両耳とも平均聴力レベルが80dB以上又は両耳による最良語音明瞭度が50%以下
→耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの - 3級 両耳とも平均聴力レベルが90dB以上
→耳介に接しなければ大声を理解し得ないもの - 2級 両耳とも平均聴力レベルが100dB以上
→両耳全ろう